みなさん、こんにちは。クラウド会計専門公認会計士の中田裕司(なかたゆうじ)です。
新型コロナウィルスに関連して、◯◯給付金のことが新聞やニュースで報道されていますし、多くの中小事業者の方が◯◯給付金を受けられたと思います。
ですが、新型コロナウィルスに関連して、あまり報道されない中小事業者の方への税制上の対応があります。
それは、「2021年度の固定資産税・都市計画税の軽減措置」です。
毎年、固定資産税・都市計画税を納付している中小事業者の方は、固定資産税・都市計画税を軽減できる可能性がある方に向けて、「2021年度の固定資産税・都市計画税の軽減措置」を紹介します。
軽減までの道のり
誰が軽減できるの?
◯◯給付金でもそうですが、誰でも対象になるわけではありません。
軽減できるのは次の方々です。
- 性風俗関連特殊営業を行っていない and 従業員の数が1,000人以下の個人
- 性風俗関連特殊営業を行っていない and 大企業の子会社等ではない、資本金/出資金が1億円以下の法人
- 性風俗関連特殊営業を行っていない and 大企業の子会社等ではない、資本/出資のない法人のうち、従業員数が1,000人以下の法人
どの部分が軽減できるの?
固定資産税・都市計画税にも種類があり、軽減できる対象も次の通りに決められています。
- 事業用の建物や設備・機械等の償却資産に係る固定資産税
- 事業用の建物に係る都市計画税
事業用でないものや(事業用であっても)土地に係る固定資産税・都市計画税は、軽減の対象にはなりません。
どういう状況になれば、どれくらい軽減できるの?
実際に軽減対象になるには、新型コロナウィルスにより事業が悪化したことが必要で、次の条件に該当すると、軽減されます。
- 新型コロナウイルス感染症の影響で、2020年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の売上(※)が、少なくとも対前年同期比30%以上減少している
※:補助金や給付金など事業外の収入は含みません。
また、売上の減少率が対前年同期比50%以上かどうかで、軽減される割合が変わります。
- 対前年同期比50%以上の売上の減少→全額免除
- 対前年同期比30%以上50%未満の売上の減少→半分免除
詳細は、中小企業庁のホームページをご覧いただければと思います。
何を申請するの?
ここからは、具体的に何を申請するかを紹介します。
なお、各自治体により申請書の様式が異なるため、詳細は対象資産の所在する自治体にご確認頂ければと思います。
このブログでは、横浜市を例に紹介します。
- 2月〜10月までの任意の3ヶ月連続する月の売上(当年度と前年度の2年分)
- 事業用の建物と、設備・機械等の償却資産の一覧
- 申請要件を満たしていることの宣誓
- 上記3点について、認定経営革新等支援機関等(※)が確認したこと
※:認定経営革新等支援機関だけではなく、認定経営革新等支援機関に準ずるもの(例:商工会議所、農協)や、認定経営革新等支援機関ではないけど、税理士・公認会計士などといった帳簿の記載事項を確認する能力がある者も含みます。
いつまでに申請するの?
軽減の申請には期限があります。それは、ずばり、2021年2月1日(月)です。本来は、1月31日が申請期限なのですが、2021年は1月31日が日曜日のため、2月1日となります。
償却資産申告書と一緒に申請することになりますので、顧問税理士の方に確認してみて頂ければと思います。
まとめ
2021年の固定資産税・都市計画税を軽減できるのは、新型コロナウィルスの影響で、2月〜10月までの任意の連続する3ヶ月の売上が、対前年同期比30%以上減少している中小事業者で、2021年2月1日までに市町村に申請する必要があります。
軽減できるのは、事業用の建物や設備・機械等の償却資産に係るもので、事業用でないものや土地は対象外です。
編集後記
今日は、東京地方税理士会へ、税理士証票伝達式に行ってきました。
コロナウィルスの影響で、いつもは2時間半のところ、30分程度で終了しました。
儀式的ではありますが、身の引き締まる思いがしました。
(でも、マスク外して集合写真撮るのと、ネットでダウンロードできるものをわざわざ紙で渡すのはいかがなものかと思いました)