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個人事業主になったら、社会保険の手続を!!vol.1

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みなさん、こんにちは。クラウド会計専門公認会計士の中田裕司(なかたゆうじ)です。

10月5日のブログ「開業届を提出しました」で、個人事業主になったら、国や地方自治体に開業届を提出する必要があることを紹介しました。

「開業届も出したし、さぁ、これからビジネス頑張るぞ!!」と思われたあなた、開業届の提出と同じくらい大事な手続があるのをお忘れではないですか?

そう、社会保険の手続です。

具体的には、医療保険年金です。

会社員の場合、健康保険・厚生年金に加入しますが、会社が手続をやってくれるので、あまり意識を
されない方が多いと思います。

しかし、個人事業主になると、自分で手続きをしなければなりません。

今日は、個人事業主になったときに必要な社会保険の手続を紹介します。

目次

医療保険の手続

医療保険とは?

医療保険は、病院でケガや病気の治療をしたときに、病院に支払う治療費の一部を負担してくれるものです。

医療保険は、公的医療保険と民間医療保険に大別されますが、今回、取り扱うのは公的医療保険です。
(民間医療保険は加入が任意であり、今回の手続とは関係ないため、取り扱いません)

公的医療保険には、大きく分けて4種類あります。

スクロールできます
制度被保険者保険者
健康保険民間企業の従業員 など健康保険組合
協会けんぽ
船員保険船員協会けんぽ
共済組合公務員、私学教職員国家公務員共済組合 など
国民健康保険上記健康保険、船員保険、共済組合に
加入していない方(個人事業主など)
市区町村

わたしの場合、独立前は民間企業の会社員でしたので、上記の「健康保険」に加入していました。

医療保険の手続で必要なことは?

通常、会社員が個人事業主になる場合は、「健康保険」を脱退し、「国民健康保険」に加入します。

「健康保険」からの脱退は、会社が手続をしますが、「国民健康保険」の加入手続は自らがしなければなりません。

「国民健康保険」は保険者が市区町村なので、市区町村役所・役場に行って手続をします。
(脱退後、14日以内に手続をする必要があります)

わたしが住んでいる横浜市の場合、

  • 健康保険資格喪失証明書
  • 印鑑
  • 本人確認書類

を持参して、区役所保険係で手続をします。

国民健康保険への加入が唯一の選択肢ではない

先ほど、市町村に行って、「国民健康保険」への加入手続をすることをお伝えしましたが、実は、「国民健康保険」への加入ではなく、会社を辞める前に入っていた「健康保険」に加入することもできます。

これを「任意継続」といいます。
(継続となっていますが、会社を退職した日の翌日に「健康保険」から脱退し、改めて「健康保険」に加入するものです)

任意とあるので、やりたい人がやればよく、「国民健康保険」への加入でももちろんOKです。

では、なぜ「任意継続」を紹介したのかというと、実は「国民健康保険」に加入したあとの保険料と「任意継続」の保険料を比べたときに、「任意継続」の保険料が安くなることがあるからです。

保険料のシミュレーション

事前に「国民健康保険」と「任意継続」の保険料を比較することができます。

わたしは、独立前に加入していた「健康保険」が協会けんぽでした。

「国民健康保険」の保険料と協会けんぽを「任意継続」する場合の保険料を比較するため、「国民健康保険の自動計算サイト」を使って、シミュレーションしました。
(協会けんぽ以外の健康保険組合に加入されていた方は、加入していた健康保険組合にご確認頂ければと思います)

シミュレーションの手順は次の通りです。

  1. 住んでいる都道府県を選択
  2. 住んでいる市区町村を選択
  3. 国民健康保険に加入する方の「年齢」「前年の年収」「前年の所得(給与所得以外)」「固定資産税額」を入力
  4. 世帯主が加入するかどうかを選択
  5. (協会けんぽに加入していた場合)「退職時年齢」「標準報酬月額」をプルダウンから選択
    (標準報酬月額は300,000円が上限)
  6. 「計算する」をクリック

保険料の金額をお見せできませんが、わたしは、事前にシミュレーションした結果、「任意継続」の保険料が安かったので、「任意継続」を選択しました。

なお、このシミュレーションはあくまで目安ですので、正確な金額を把握したい場合には、お住いの市区町村にお問い合わせすることをおすすめします。

任意継続の手続(協会けんぽ)

任意継続の場合、全国健康保険協会の支部(お住いの都道府県)に

  • 健康保険任意継続被保険者資格取得申出書(必須)
  • 被扶養者となる方がいる場合の添付書類(必須)
    (多岐にわたるので、協会けんぽのHPをご確認頂ければと思います)
  • 退職証明書写し、健康保険被保険者資格喪失届などの退職日を証明できる書類(任意)

を、資格喪失日(=退職日の翌日)から20日以内に提出します。

なお、資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」がある場合、「任意継続」で加入できます。

協会けんぽ以外の健康保険組合に加入されている方は、ご加入の健康保険組合にご確認頂ければと思います。

任意継続の留意事項(協会けんぽ)

任意継続被保険者となった日から2年間は、原則としてやめられません。

ただし、以下の場合には資格を喪失します。

  1. 任意継続被保険者となった日から2年経過したとき
  2. 保険料を納付期日までに納付しなかったとき
  3. 協会けんぽ以外の医療保険の被保険者資格を取得したとき
  4. 後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき
  5. 被保険者が死亡したとき

2年経過した、もしくは、保険料を納付期日までに納付しなかった場合、「国民健康保険」への加入が必要です。

まとめ

個人事業主になったら、医療保険は「健康保険」→「国民健康保険」に変わるのが原則です。

しかし、「任意継続」を使うと、「国民健康保険」より安く「健康保険」に加入することも可能です。

任意継続は最大2年間で、2年経過したら、国民健康保険へ加入する必要があります。

長くなったので、年金の手続は明日紹介します。

編集後記

明日と明後日は、Amazonプライムデーですね。

Amazonプライム会員の方は、何を買われるか決めましたか?

わたしはまだ決めてないです。

何、買おうっかなぁ?

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