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確定申告に備えて、準備しておきたいもの

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みなさん、こんにちは。クラウド会計専門公認会計士・税理士の中田裕司(なかたゆうじ)です。

本日、2021年1月4日、国税庁より、令和2年分確定申告特集オープンの案内がありました。

確定申告は、前年の1月1日〜12月31日に関する所得税の金額を計算して、翌年の2月16日から3月15日までの間に、税務署に申告するものです。

日頃から、帳簿付けをしている人は、12月の売上や経費などを入力すれば、いつでも確定申告できる状態だと思います。

しかし、書類ためちゃったなあとか、帳簿つけるの滞っちゃったなあとか、そもそも書類も整理してないし、帳簿もつけてないなあという方もいらっしゃると思います。

ましてや、確定申告は年に1度なので、確定申告ってどうやってやるんだっけ?という方もいらっしゃると思います。

かくいう私も2020年に独立してフリーランスとなったので、2021年に確定申告をすることになります。
(実は、住宅ローンを組んだり、FXで儲かったりしたことがあるので、確定申告自体は初めてではありませんが)

今日は、自分の備忘も兼ねて、確定申告に備えて、準備しておきたいものを紹介します。

目次

所得税って、どうやって計算するの?

確定申告に備えて準備しておきたいものを紹介する前に、そもそも所得税はどうやって計算されるのかを紹介します。

実際には国税庁のe-tax等で確定申告書を作るので、税額を手計算するわけではないですが、資料を準備するための前提知識として、知っておくといいと思います。
(フリーランスで、従業員を雇っていない場合の事業所得を前提とします)

  • 税額=(売上ー原価・経費ー所得控除)×税率ー税額控除
  • 納付(還付)額=税額ー源泉徴収額(※)

※:マイナスの場合、還付となります。

計算式にある、売上、原価・経費、 所得控除、税額控除、源泉徴収額に関する資料を準備すればOKです。
(e-taxや申告ソフトで確定申告書を作る場合、税率は自動で算定してくれるので、こちらで用意する必要はありませんが、国税庁に税率表が掲載されていますので、↓をご覧頂ければと思います。

準備しておきたいもの

ここからは、納付(還付)額を計算する項目ごとに準備しておきたいものを紹介します。

売上

売上に関して準備しておきたいものは、お客様への請求書です。

お金が入ってきたかどうかに関係なく、2020年12月までに請求したものが、2020年の売上となりますので、請求書は必要です。

とりわけ12月に請求したものは翌年の1月に入金されると思いますが、それも、2020年の売上として集計する必要があります。

飲食や小売など請求書を発行していない業種の方は、売上表を準備しましょう。

POSレジを使っていれば、POSレジの売上表です。

原価・経費

原価・経費に関して準備しておきたいものは、仕入先が発行した請求書や消耗品等を購入したときのレシートクレジットカードの利用明細在庫表(在庫ビジネスを営んでいる場合)です。

原価について、仕入先が発行した請求書で、仕入金額を集計することはできますが、全て売り切っているなければ、在庫になっているものがあるはずです。

在庫は、税額の計算上、原価にカウントしませんので(翌年以降の原価になります)、仕入金額から在庫金額を除く必要がありますが、在庫金額の根拠として在庫表が必要です。
(原価=前年度在庫金額+当年度仕入金額ー当年度在庫金額で計算されます)

POS レジを使って在庫の受払をしている場合は、POS レジの在庫表を使います。

経費について、レシートがあればいいのですが、レシートを発行してくれないケースがあるかもしれません。

紛失してしまった場合は、いつ、どこで、何を、いくらで買ったかを記録した出金伝票を準備しましょう。

所得控除

所得控除は、人により必要なものは違いますが、代表的な所得控除について、以下の資料を準備しておきましょう。

いずれの資料も、関係機関から送付されるものですので大事に保管しておきましょう。

  • 社会保険料控除・・・ 健康保険や国民年金をいくら支払ったかの証明
  • 生命保険料控除・地震保険料控除・・・ 生命保険料や地震保険料をいくら支払ったかの証明
  • ふるさと納税・・・ いくらふるさと納税したかの証明

国税庁のホームページに所得控除について掲載されています。
(いろんな控除があるんだなくらいに思って頂ければ十分です)

税額控除

税額控除の代表的なものは、なんといっても住宅ローン控除です。

住宅ローン控除は、サラリーマンであれば2年目以降は年末調整で対応できますが、フリーランスは年末調整がありませんので、確定申告で控除を申告する必要があります。

住宅ローン控除で準備しておきたい資料は次の通りです。
(2年目以降を前提とします)

  • 借入金の残高証明・・・銀行から10月頃に送られているはず
  • 住宅を購入した時の契約書・・・申告書に添付する住宅ローン控除明細書に、購入金額や面積等を記載するために必要

国税庁のホームページに税額控除について掲載されています。
(住宅ローン控除以外はあまり関係ありませんが、いろんな控除があるんだなと思って頂ければと思います)

源泉徴収額

お客様に送付する請求書は、源泉徴収額を差し引いて請求していると思います。

源泉徴収額はいわば税金の前払いなので、税額から前払である源泉徴収額を差し引いた額を、確定申告で納付(還付)しなければならない税額となります。

売上と同様、お客様に対する請求書を保管し、源泉徴収額を集計しておきましょう。

すべての項目に共通するもの

すべての項目に共通するものとして、預金通帳と現金有高帳を準備しましょう。

そして、一番大事なことですが、預金通帳や現金有高帳と会計帳簿が一致していることを確認しましょう。

帳簿の現金残高や預金残高がマイナスになっているケースが見受けられますので、定期的に(できれば毎日)現金・預金の実物金額と帳簿残高が一致していることを確認しましょう。

これができないと、確定申告書の信頼性がガタ落ちします、というか、信頼性ゼロです。

まとめ

税額をどうやって計算するのかを知っておくと、何を準備すればいいかが見えてきます。

究極的には、税務署に説明がつくように資料を準備すればいいですが、お困りの場合は、税理士に確認されるといいでしょう。

また、還付(払いすぎた税金が戻ってくる)の場合は、2月16日からの確定申告を待たずに、申告することが可能です。

編集後記

今日は、午前中に近くの神社に初詣に行ったのですが、社務所が閉まっていました。

小さな神社なので、仕方のないことですが、やはり大きな神社じゃないと社務所が開いていないことがあるんですね。

平日に鶴岡八幡宮でも行こうかなと思います。


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