みなさん、こんにちは。 クラウド会計専門公認会計士の中田裕司(なかたゆうじ)です。
最近、ニュースや新聞を賑わしている仮想通貨ですが、2021年1月7日に、とうとう、ビットコインの価格が400万円を超えました。
2020年の年末に、200万を超えて話題になりましたが、年明けてからも勢いは止まらず、300万円を超えたと思ったら、あっという間に400万円を超えました。
2020年は、暗号資産の価格が大いに動き、暗号資産で利益を得た人も多くいらっしゃるかと思います。
(わたしもたしなむ程度にもっていますが、2017年を最後に売ったり買ったりしていません)
利益を得たということは、とりもなおさず、税金が発生します。
今日は、暗号資産に関連する税金の取り扱いについて紹介します。
暗号資産で利益を得るとは?
暗号資産で利益を得ると一口に言っても、様々あります。
えっ、様々あるってどういうこと?と思われたかもしれません。
例えば、100万円で買った暗号資産を150万円で売りましたというのであれば、利益は150万円ー100万円=50万円とイメージしやすいですが、実は暗号資産で利益を得るというのはこのパターンに限らず、様々あります。
利益を得るパターンは次の通りです。
- 暗号資産を安く買って、高く売って現金を得る
- 暗号資産を安く買って、別の価値の高い暗号資産と交換する
- 暗号資産を安く買って、後に価値の上がった暗号資産で物品・サービスを購入する
マイニングで報酬を得るのも、利益を得るパターンとありますが、個人でマイニング報酬を得る方はあまりいないと思いますので、ここでは割愛します。
スライドをご覧になって気づいたことはありませんか?
そうです、3つとも本質的には同じものだということです。
どのパターンであっても、「暗号資産を安く買った後に高く売る」というのは共通していて、売った後に「現金のまま持っておく」「別の暗号資産を買う」「物品・サービスを買う」という違いが生じます。
利益はどうやって計算するの?
利益は、売却収入ー売却原価で計算されます。
売却収入は、売却時の価格×売却数量ですので、簡単に計算できます。
しかし、売却原価は、特に頻繁に売り買いをしている方は要注意です。
と言うのも、複数回にわたって暗号資産を購入されている場合は、毎回異なる価格で買うため、いざ、売るときになって、何をもって売却原価とするのかが難しくなるためです。
そこで、税法では、売却原価の算定方法として、次の2つの方法が認められています。
- 移動平均法
- 総平均法
移動平均法は、売却の都度、売却原価を算定する方法で、売ったり買ったりを繰り返すと、非常に煩雑です。
一方、総平均法は、1年分の購入金額を購入数量で割ることで売却原価を算定する方法で、年に1回算定すればいいので、手間がかかりません。
個人的には、手間がかからない総平均法をオススメします。
税務署へ届出をすることで、総平均法もしくは移動平均法のいずれかを採用することになりますが、税務署へ届出をしない場合は総平均法を適用する必要があり、一度適用した方法は、3年間変更することができません。
(なお、法人は、税務署へ届出をしない場合は移動平均法を適用する必要があります。)
税率は?
いずれにしても、利益を得たら、税金がかかりますが、どれくらい税金がかかるでしょうか。
暗号資産で得た利益だけを考えるのであればいいのですが、残念ながら暗号資産で得た利益にかかる税金は、他の所得(給与所得や事業所得など)と合算した上で、該当する税率を乗じて決まります。
所得税の税率は、所得の金額によって異なりますが、最高45%です。
そして、所得税に加えて、住民税(市区町村にもよりますが、だいたい10%)もかかるので、所得税と住民税を合わせると最大55%の税率ということで、利益の半分以上が税金に消える人も出てきます。
税金を払ってもなお、億り人であるためには、だいたい2億2300万円稼ぐ必要があります。
確定申告しないとダメですか?
暗号資産で利益を得たら確定申告をするのが原則です。
しかし、年末調整をしたサラリーマンで、雑所得(※)が20万円以下の場合であれば、確定申告が不要です。
※:雑所得は暗号資産の売却による収入以外の所得(例:アフィリエイト収入)も含めた金額です。
なお、医療費控除、ふるさと納税を6箇所以上した、住宅ローン控除が初年度など確定申告しないと恩恵を受けられないものもありますので、ご留意頂ければと思います。
また、損失が発生した場合、他の雑所得(FXなどの先物取引系の雑所得は除く)と通算することができますが、給与所得などの他の区分の所得とは通算できません。
例えば、アフィリエイト収入で20万円利益があったけど、暗号資産の売却で10万円損失だった場合、雑所得=20万円ー10万円=10万円となりますが、暗号資産の売却以外で雑所得がなく、暗号資産の売却で10万円損失が出ても、給与所得と相殺するということはできません。
まとめ
暗号資産に関する税金を紹介しましたが、かなり端折っている部分もありますので、詳細を確認したい場合には、顧問税理士の方に確認して頂ければと思います。
編集後記
今日は、午前中に鎌倉にある鶴岡八幡宮へ遅めの初詣に行ってきました。
緊急事態宣言が発令されたこと、3が日を過ぎていたことから、混雑することはありませんでした。
鶴岡八幡宮からの帰り道、鎌倉市役所近くにある紀伊國屋スーパーへ行って、卵かけご飯用のトリュフ醤油を買って、晩ごはんで卵かけご飯を試したところ、めちゃめちゃおいしかったです。
最後に、今日で50投稿目です。
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